第1回受付締切回 公募を開始しました。

小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>第1回受付締切回公募締切日は
令和7年6月13日(金)17:00です。
締切時間を過ぎると申請できなくなりますので、お時間に余裕を持ってご申請ください。

小規模事業者持続化補助金<共同・協業型>については、以下をご確認ください。

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持続化補助金<共同・協業型>とは

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補助対象事業

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補助金スケジュール

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不正行為に対する処分について

持続化補助金<共同・協業型>とは

 本事業は、地域経済を支える小規模事業者が、今後複数年にわたり相次いで直面する働き方改革、 、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等の制度変更等に対応するため、互いに足らざる経営資源を補いながら 共同・協業して商品や製品・サービスを展開していく取組を地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関 による支援を受けながら実施することで、地域の雇用や産業を支える参画事業者の中長期的な商品展開力・販売力の向上を図ることを目的とする。

 本事業は、地域振興等機関が実施する参画事業者の持続的な支援に要する経費の一部を補助するものであり、
 地域振興等機関自身の販路開拓や利益の追求に対し補助するものではないことに留意する。

補助対象事業

地域振興等機関が主体的・中心的な役割を担い、10以上の参画事業者の商品・製品サービスの改良やブランディング支援に加えて、 販路開拓の機会の提供を行うことによって、参画事業者の販路開拓にワンストップで取り組む事業であり、 補助事業終了後も支援を継続する次の(1)から(3)のすべてに該当する取組が対象となる。


  • 事業効果の広がりが期待できる取組であること
  • 補助事業を通じて、10以上の参画事業者を支援することにより、参画事業者の商品開発力・販売力の向上に繋がり、 事業効果の広がる取組であること。また、支援の効果を補助事業終了後も把握できる取組であること。
    ※事業終了後、5年間の事業に係る報告義務あり。


  • 継続可能な取組であること
  • 地域振興等機関による補助事業を通じて支援する参画事業者自らがノウハウを習得し、新たな販路・取引先の獲得、 売上高の増加、生産性向上等を図れるように継続的な支援が可能な取組(支援体制)であること。
    補助事業終了後も、地域振興等機関によるフォローアップによって参画事業者が継続して販路開拓できる取組(支援体制) であること。


  • ワンストップの取組であること
  • 販路開拓の場の提供にとどまらず、参画事業者の商品・製品・サービスのデザイン改良やブランディング支援、生産・供給体制の向上支援、 販路開拓先との取引に係る諸手続等の支援、フォローアップ等までがワンストップとなった取組であること。

事業イメージ

補助事業の更なる詳細は公募要領、よくあるご質問に記載しています。申請前に必ずご確認ください。

補助金スケジュール

■1回公募詳細

公募要領公開 |令和7年3月31日(月) ※暫定版初版

申請受付開始 |令和7年4月25日(金)

申請受付締切 |令和7年6月13日(金)17:00

採択発表日  |決定次第掲載いたします。

補助事業実施期間 |交付決定日から令和8年3月31日(火)まで

実績報告書提出期限 |令和8年4月10日(金)

不正行為に対する処分について

補助金の不正受給等の不正行為があった場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金等適正化法」とする)に基づき、以下のとおり厳正に対処されます。


  • 補助金の申請者(手続代行者含む)が補助金事務局に提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません。「補助事業等の成果の報告をしなかった」場合や「虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした」場合には、3万円以下の罰金に処せられます。(補助金等適正化法第31条第2項、第3項)
  • 「偽りその他不正の手段により」補助金の交付を受けた場合は、「5年以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」に処し、または併科されます。(補助金等適正化法第29条第1項)
  • そのほか、不正の内容に応じて、交付要綱等に基づき、補助金の交付決定の取消、返還命令、不正の内容等の公表といった処分が科されることがあります。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号)