持続化補助金<共同・協業型>とは
本事業は、地域経済を支える小規模事業者が、今後複数年にわたり相次いで直面する働き方改革、
、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等の制度変更等に対応するため、互いに足らざる経営資源を補いながら
共同・協業して商品や製品・サービスを展開していく取組を地域に根付いた企業の販路開拓を支援する機関
による支援を受けながら実施することで、地域の雇用や産業を支える参画事業者の中長期的な商品展開力・販売力の向上を図ることを目的とする。
本事業は、地域振興等機関が実施する参画事業者の持続的な支援に要する経費の一部を補助するものであり、
地域振興等機関自身の販路開拓や利益の追求に対し補助するものではないことに留意する。
不正行為に対する処分について
補助金の不正受給等の不正行為があった場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金等適正化法」とする)に基づき、以下のとおり厳正に対処されます。
- 補助金の申請者(手続代行者含む)が補助金事務局に提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません。「補助事業等の成果の報告をしなかった」場合や「虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした」場合には、3万円以下の罰金に処せられます。(補助金等適正化法第31条第2項、第3項)
- 「偽りその他不正の手段により」補助金の交付を受けた場合は、「5年以下の懲役」もしくは「100万円以下の罰金」に処し、または併科されます。(補助金等適正化法第29条第1項)
- そのほか、不正の内容に応じて、交付要綱等に基づき、補助金の交付決定の取消、返還命令、不正の内容等の公表といった処分が科されることがあります。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(昭和三十年八月二十七日法律第百七十九号)